障害福祉サービス指定申請とは
障害福祉サービス施設の運営費は、多くを国から支給されます。
その為には、障害福祉サービス施設を開設する上で、都道府県からの指定を受けなければなりません。
しかし、指定を受けるまでには、各種法令に適合した設備や人員の基準。多岐にわたる書類の準備。各行政機関とのやり取り。等、多くの手順を踏まなければなりません。
更に、事業開始までには他に多くの準備が必要になります。申請に伴う行政手続きは、専門家である行政書士にぜひお手伝いさせて下さい。
障害福祉サービス事業 指定申請
障害福祉サービス事業を開始するには、各行政機関から「指定」を受ける必要があります。
障害福祉サービス指定申請までの主な流れは以下の通りとなります。
- 法人格の取得
- 合同会社、株式会社、NPO法人等の法人格を取得。
※既に法人の場合は定款の変更が必要になる場合もございます。
当事務所では、合同会社、株式会社、NPO法人設立等の法人格取得に関するサポートもさせて頂いております。登記の部分に関しては、司法書士と連携させて頂きますので、ご安心ください。
- 事前確認
- 設備基準、人員配置基準等を各種法令で確認し、各行政機関へ確認。
- 施設選定/人員確保
- 基準に則した施設の選定/基準に則した人員の確保。
- 事前協議
- 位置図、平面図、事業計画概要書類等を揃え、障害福祉サービス事業担当窓口と事前協議。(事前予約制)
- 建設、消防協議
- 書類(位置図、平面図等)を準備し、関係行政機関と設備や建物について協議。
- 新規指定申請
- 申請書、添付書類一式提出。
※上記流れは一例です。
新規指定申請までには、多数の書類を準備し、各行政機関とのやり取りが必要です。その膨大な作業、ぜひ、当事務所にてお任せ下さい。お客様は、ぜひ本来のお仕事に集中して下さい。
また、事業開始には、物件探しがとても大変だとお聞きします。当事務所では、テナントに強い不動産屋をご紹介させて頂く事も可能です。
行政書士まつした事務所は、より、身近な行政書士事務所です。
※障害福祉サービス事業開始後の各種届出等(更新、各種変更届出、処遇改善加算等)もぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。