古物商許可とは

古物商許可とは、古物営業法に基づき、古物を販売・取引する業者が法律に基づいて行う許可制度です。他人から委託を受けて古物を販売・取引を行う場合もこれにあたります。
古物商許可を取得することで、合法的に古物の販売や取引が可能となります。
また、「古物」とは一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

古物営業とは

  1. 古物商
    「古物」を売買、交換、しくは委託を受けて売買や交換する営業。リサイクルショップやトレーディングカードショップは、この古物商にあたります。
  2. 古物市場
    古物商間の古物の売買や交換のための市場を経営する営業方法です。
  3. 古物競りあっせん業者
    古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業方法です。

今回は、「1.古物商」について記載していきます。

古物商にあたらないもの

例えば、以下のような場合は古物商にあたりませんので許可は不要です。
・新品の商品や食料品や飲料を販売する
・現代アート作品(古物商は古美術品や骨董品を扱うため現代アート作品は古物商にはあたりません)
・自分で所有している古物を他人へ売る(継続性がなく一時的なものであり、商売性がないのであれば古物商にあたらない)

古物商で取り扱う主なもの

古物商で取り扱う主な古物の区分は以下の通りです。申請書では、取り扱おうとする古物が以下のどの区分に当てはまるのかを選択するようになります。つまり、申請して許可を得ている区分の古物しか取り扱う事ができません。別の区分の古物を取り扱う場合は「変更届」が必要となります。

01美術品類 02衣類 03時計宝飾品類 04自動車 05自動二輪車・原付 06自転車類 07写真機類 08事務機器類 09機械工具類
10道具類 11皮革・ゴム製品類 12書籍 13金券類

ちなみに、最近お問い合わせが多い「トレーディングカード」は上記区分の「10道具類」となります。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は大きく分けて「絶対に必要な書類」と「適宜必要な書類」があります。

絶対に必要な書類
 ①古物商許可申請書(愛媛県のHPに掲載されてあます)
 ②略歴書(提出先の警察署に行けば見本を貰えるかもしれません)
 ③誓約書(愛媛県のHPに掲載されてあります)
 ④住民票(申請者の本籍記載のもの)
 ⑤身分証明書(申請者の本籍地の市役所で取得します)
 ⑥定款の写し(申請者が法人の場合)
 ⑦法人の登記事項証明書(申請者が法人の場合)

適宜必要な書類
 ①営業所の賃貸借契約書の写し、もしくは登記事項証明書や使用承諾書等、使用権限を証する書類。
 ②URL使用権限を証明する資料(ネット販売をする場合に必要です)

申請先・手数料・標準処理期間

①申請先 → 申請しようとする営業所を管轄する警察署(生活安全課である事が多い)
②手数料 → 19000円
③標準処理期間 → 申請日からおおよそ40営業日後

当事務所にてお手伝いできる事

お客様より内容を聞き取り、各種書類の作成~警察署への申請。また、必要であれば、申請に必要なお客様の住民票と身分証明書の取得代行も可能です。
申請書には記載すべき項目が多数ございます。書類作成が面倒、また日中に警察署や住民票取得の為に役所へ行く時間がない。等ございましたら、ぜひ当事務所へお任せ下さい。

尚、当事務所では、古物営業の中でもリサイクルショップや中古本、トレーディングカードショップ等の「古物商」許可について取り扱っております。「古物市場」「古物競りあっせん業」については特殊な営業である為取り扱っておりません。

初回相談は無料です。

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