愛媛県での、運送業(一般貨物自動車運送業)に関する各種許可や認可、届出、毎年の事業報告書に幅広く対応致します。お気軽にお問合せ下さい。
書類作成や運輸局への提出等のご面倒なお手続き、代行致します。お客様は、ぜひ、本来の業務に集中下さい。
以下、主な業務です。以下の業務意外の各種届出や申請に関しては、お問い合わせ下さい。
営業所・休憩睡眠施設・車庫移転(新設)認可申請
営業所、休憩睡眠施設、車庫を移転や新設する場合、事前認可が必要になります。複数枚ある申請書類作成や新営業所等の計測、図面作成、写真撮影。また、新営業所等が農地法、都市計画法、等の法令に抵触していない物件かどうかの確認。市役所にて、申請に必要な各種証明書取得。
また、移転や新設場所は、どこでも良いというわけではありません。基準に適合して場所である必要がございます。事前に運輸局と相談も必要となってきます。
事前認可申請を行うまでには、いくつものクリアーしないといけない項目や、準備書類が多数ございます。
- 現在の許認可情報を確認
- まずは、現在の許認可情報の確認です。現在届出している、運行管理責任者や整備管理責任者、役員、休憩睡眠市施設や車庫の面積、トラック保有台数等、認可申請必要な各種情報を確認します。
- 移転(新設)先の物件確認
- 移転、もしくは新設する予定の物件が既にお決まりでしたら、その物件について認可基準に適合するかどうかの確認を行います。(物件をこれから探すという場合も大丈夫です)
- 使用権限の確保
- 基準に適合する新物件が決まりましたら、申請より先に、使用権限の確保が必要です。
自己所有であれば売買を済ませ登記完了後、賃貸物件であれば賃貸借契約終了後となります。
① 自己所有の場合 原則、申請書類に該当物件の登記事項証明書を添付致します。
② 賃貸の場合 原則、申請書類に賃貸借契約書を添付します。
- 新物件計測と写真撮影
- 使用権限が確保されてから、新物件について申請に必要な写真を撮影、面積確認(計測)を行います。
- 運行管理者・整備管理者確認
- 現在の運行管理者と、整備管理者が、届出の管理者と違う場合、先に運輸局へ変更届出を行います。
- 申請書類作成・運輸局へ申請
- 図面や写真等の書類が揃ったら、各種申請に必要な書類を作成し、運輸局へ申請します。
- 認可が下りる
- 認可が下りには、申請から約1ヵ月~2ヵ月ほどかかります。
- 新営業所等へお引越し
- 認可が下りると、ようやく新営業所等へお引越しです。
- 車検証書換
- 移転や新設に伴い、車検証の「使用の本拠の位置」が変更となる場合、運輸局にて車検証書換が必要です。緑ナンバートラックの場合、運輸局2F輸送部門にて連絡書を発行してもらい、1Fにて車検証書換を行います。
※営業所のみが変更となる場合は、新物件が地方運輸局長が指定する区域内の場合は事後届出だけとなります。
事業報告・事業実績報告
- 事業報告
毎年、事業年度の経過後100日以内の申請が必要です。主な必要書類は以下になります。
・事業概要報告書
・一般貨物自動車運送事業損益明細表
・一般貨物自動車運送事業人件費明細書
・損益計算書及び貸借対照表 - 事業実績報告
1年間の輸送実績・事故件数等の報告を行う義務があります。
前年4月1日~3月31日までの期間の事業実績を事業実績報告書にて記載し提出が必要になります。
その他届出(役員変更・運行管理者/整備管理者変更)
その他、届出役員、運行管理者、整備管理者が変更になった場合は事後届出が必要です。