【愛媛県】建設業新規許可の取得方法/要件・費用・流れを行政書士が解説

・建設業許可が必要と言われたが、何から始めればいい分からない
・自分は要件を満たしているのか不安
・愛媛県での建設業許可申請の方法が分からない

このようなお悩みはありませんか?

本記事では、愛媛県で建設業新規許可を取得するための要件・費用・流れを分かりやすく解説します。

建設業許可が必要なケースとは

建設業を営むにあたり、「うちは許可が必要なのだろうか?」と悩まれるかたは多くいらっしゃいます。
実は、すべての工事に建設業許可が必要なわけではありません。一定規模以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要となります。まずは、その基準から一緒に確認してみましょう。

■ ①請負金額が一定額を超える場合
 建設業許可が必要となる基準は、主に「請負金額」です。
 ・建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上、
  または、延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事
 ・それ以外の工事:1件の請負代金が500万円以上
 ※請負金額は、消費税込みで判断されます。
 「うちは500万円を超える工事はしていない」と思っていても、材料費などを含めると基準を超えているケースもありますので、注意が必要です。
■ ②元請・下請問わず必要
 「下請だから大丈夫ですよね?」とご質問をいただくこともありますが、元請・下請問わず、基準金額を超える工事を請け負う場合は許可が必要です。
■ ③工事を分割しても判断は変わりません
 金額基準を下回るように契約を分割しても、実質的に一体の工事を判断される場合は、合算して判断されます。
知らずに進めてしまうと後から問題になることもありますので、事前の確認が必要です。

まとめ。
建設業許可が必要かどうかは、主に「請負金額」によって判断されます。
また、現時点では500万円未満の工事でも、今後元請として大きな案件を受注したい。公共工事に参加したい場合は、早めに許可取得を検討することをおすすめします。許可があることで、対外的な信用も大きく向上します。
判断に迷う場合や、今後の事業展開も含めて検討したい場合は、建設業許可の専門家である行政書士へご相談いただくことで、無駄なリスクを回避できます。

愛媛県で建設業新規許可を取得するための6つの要件とは

愛媛県で建設業許可を取得するためには、法律で定められた5つの要件を満たす必要があります。
ここでは、愛媛県で建設業許可を取得するための5つの要件について、分かりやすくご説明します。

①経営業務の管理責任者がいること

建設業許可を取得するためには、一定の建設業での経営経験を持つ「経営業務の管理責任者(経管)」が必要です。
過去に、建設業で役員や個人事業主として一定期間(基本的に5年以上)の経験があるかどうかがポイントになります。
その経験があるかどうかは、法人役員の場合、会社の登記簿謄本や、過去の建設業の契約書や注文書請書等で判断します。
「経験年数は足りているのか」「証明書類は何が必要か」など、判断が難しい部分でもあります。

②各営業所に専任の技術者を配置していること(営業所技術者の配置)

営業所ごとに、資格や実務経験を備えた「営業所技術者等」を配置する必要があります。
営業所とは、建設工事の請負契約を行う本店、支店、営業所等です。単なる事務作業や事務連絡を行うだけの場所等は、建設業法上の営業所にはあたりません。
営業所技術者等は、資格をお持ちの場合だけではなく、一定年数の実務経験で認められるケースもあります。

③財産的基礎があること

建設業許可では、一定の財産的基礎(資金力)が求められます。
一般建設業の場合は、自己資本500万円以上が一つの基準となります。
直近の決算書の内容や、各金融機関が発行する残高証明書等で確認されます。

④欠格要件に該当しないこと

過去に法令違反がある場合など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも条件の一つです。
法人の場合は役員や、個人事業主本人が対象となります。こちらも見落としがないよう、慎重に確認する必要があります。

⑤誠実性があること

請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと。いわゆる「誠実性」も要件の一つです。
通常は問題となるケースは多くはありません。

⑥適切な社会保険に加入していること

建設業許可を取得するためには、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の社会保険の適切に加入していることも要件の一つです。
近年は、建設業界全体で社会保険未加入対策が強化されており、許可申請時にも加入状況が確認されます。
まだ加入手続きが済んでいない場合は、申請前に整備しておくことが大切です。

建設業許可を申請する際の流れ【愛媛県松山市の場合】

「建設業許可」は、全国共通の制度です。しかし、実際の申請では、都道府県ごとに提出する書類や申請方法が違う事が多くあります。
愛媛県松山市が所在地の建設業者の場合、建設業許可の提出先は「中予地方局建設部」になります。今回は愛媛県の中予地方局に提出する場合の流れを解説します。

書類作成
まずは、建設業新規許可に関する申請書類を準備、作成をします。
一次審査
申請書類が整いましたら、一度中予地方局へ提出します。この時点ではまだ申請料である証紙は貼りません。
書類の不備がないか。要件は満たしているか。等の確認が入ります。
一次審査結果
一次審査が終わると、要件を満たしているのか?不備はないか?修正箇所はないか?等の補正がかかります。
おおよそ要件を満たしており、追加書類だけ、書類の補正だけの場合は次の本申請に入ります。
本申請
一次審査にて指摘された書類等を整え、正式に申請書類を提出します。この時点で申請料分の愛媛県証紙を購入し貼り付けします。
書類は正本と副本の2部提出します。なお、愛媛県証紙は中予地方局内でも販売しております。
許可証交付
本申請でも問題がなかったら、許可証が交付されます。
本申請から許可証交付まで約1ヵ月~2ヵ月ほどかかります。

以上が大まかな流れです。
同じ愛媛県内でも、提出先が違うと流れが少し違っていたり、提出書類も違う事があります。

建設業新規許可にかかる費用【愛媛県の場合】

建設業新規許可や更新にかかる費用は以下のとおりです(愛媛県知事許可の場合)

申請区分一般建設業申請手数料特定建設業申請手数料
新規許可9万円9万円
更新5万円5万円

※上記申請料の他に、会社謄本、役員の身分証明書等の証明書料金がかかります。
※行政書士へ依頼する場合の報酬額は含まれておりません。

建設業許可取得後に必要な主な手続き

建設業許可取得後には、決算届出等必要な各種届出がございます。

1.更新
 許可の有効期限は許可の日付から5年間となります。有効期限満了日の30日前までに更新の許可申請が必要です。
2.変更等の届出
 以下のような変更があると届出が必要になります。
 ・経営業務管理責任者の変更等
 ・営業所技術者の変更等
 ・令3条使用人の変更等
 ・健康保険等の加入状況変更
 ・商号又は名称の変更
 ・営業所の所在地変更
 ・営業所を新設又は廃止
 ・既存営業所の業種を変更
 ・役員、代表者又は支配人の就退任、氏名等変更
 ・建設業の廃業
3.決算変更届出
 毎年、営業年度終了後4カ月以内に決算変更届出が必要です。
 ※例:12月末決算の場合は、4月末までに提出が必要。

愛媛県での建設業新規許可のご相談は行政書士まつした事務所へ

建設業許可の申請は、ご自身で行うことも可能ですが、実際には多くの書類を準備する必要があり、申請の手続きは決して簡単ではありません。
必要書類の収集や作成、内容の確認などに多くの時間がかかるほか、書類の不備があると何度も役所へ足を運ばなければならないケースもあります。
また、制度を十分に理解しないまま申請を進めてしまうと、本来提出すべきではない書類を提出してしまったり、要件を満たしていない形で申請してしまうなど、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。
行政書士に依頼することで、要件の確認から書類作成、申請手続きまでをスムーズに進めることができ、事業者様は本業に集中することができます。

当事務所に依頼するメリット

丁寧なヒアリングで状況に合わせたサポート
建設業許可は、会社や個人事業主様の状況やこれまでの経緯によって、必要な書類や進め方が大きく変わる場合があります。
行政書士まつした事務所では、まず事業者様のお話を丁寧にお伺いし、現在の状況を整理したうえで、許可取得までの流れを分かりやすくご説明いたします。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。許可が取得できるかどうかのご相談だけでも大歓迎です。

フットワーク軽く、迅速に対応
許可申請では、「できるだけ早く許可を取りたい」というご相談も多くあります。
行政書士まつした事務所では、スムーズな申請手続きが進められるよう、迅速な対応を心がけております。
松山市を中心に、愛媛県内の事業者様からのご相談にも柔軟に対応しております。

許可取得後の手続きも継続してサポート
建設業許可は、取得して終わりではありません。
毎年の決算変更届出や、役員変更、更新手続きなど、継続して必要となる手続きがあります。
当事務所では、許可取得後の各種手続きについてもサポートしておりますので、長期的に安心してご相談いただけます。