【古物商許可】許可が取得できない欠格条件とは?
行政書士の松下夏子です。今回は、古物商許可についてです。
古物商許可には、
①営業所を設ける事
②営業所に管理者をおく事
③欠格条件にあてはまらない事
の3つの許可条件があります。今回は、③の欠格条件についてみていきたいと思います。
申請者、役員、管理者が以下の条件に1つでもあてはまってしまうと、許可を取得する事ができません。どれかにあてはまってないか?を確認する必要がございます。それでは、欠格条件を以下記載します。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 以下の項目について、その執行を終わり、または執行を受ける事のなくなった日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑もしくは特定の犯罪でに処せられた者
・古物商許可を受けないでその古物商の営業を営んだ者
・偽りやその他の不正の手段により古物商の許可を受けた者
・古物商もしくは古物市場主が、自己の名義をもって他人にその古物営業を営ませた者(名貸し)
・古物商の営業の停止等で公安委員会の命令に違反した者 - 暴力的不法行為をする恐れのある者
- 暴力団対策法第12条、第12条の6による命令、第12条の4第2項の規定による指示を受けた者で、命令または指示を受けた日から3年を経過しない者
- 居住の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施する事ができない者
- 営業所ごとに管理者を選任しないと認められる者
- 一定の未成年者
要約すると、「破産者ではなく、犯罪者ではなく、暴力団員ではなく、古物商許可について違反をしていなく、心神喪失者ではなく、未成年ではない者」という事になりますね。
古物商許可申請の代理申請については、ぜひ当事務所までご相談下さい。