農地法研修会
愛媛県行政書士会松山支部主催の農地法研修会へ行ってきました。
講師として、松山市農業委員会事務局の方と、農地法に詳しい行政書士の先生からのお話を聞く事ができました。
事務局の方からの全体的な申請の流れと、松山市での主な許可基準や、現場ではどのような処理をしているのかを聞く事ができました。
また、行政書士の先生からは、実際仕事をするうえでのより実務的なお話を聞く事ができました。とても有意義な時間となりました。
印象的だった話として、「農地法とは、国内農業の安定をはかり、食料の安定確保が目的」とおっしゃっていた事。農地をどんどん宅地にしていこう!というのではない。という事。
ついつい、この農地をなんとか「宅地」にできないか。と考えてしまう事もあるのですが、そもそもの目的は農地を安易に宅地にさせない為、農業を衰退させない為にあるのです。
ですので、農地を転用(宅地等)する場合は必要性、緊急性、確実性、代替性の有無等の許可要件をきちんと満たし、本当に転用しても良いのか?を判断されます。
・必要性(転用する面積は必要最小限の面積か?)
→家庭菜園の為に庭を広く...なんてのは認められにくいです。
・緊急性(近く、家を建てる必要がある)
→家族が増えるかもしれないので、手狭になる可能性がある。では認められにくい。
家族が増えて、現時点ですでに手狭であるので家を建てる必要性がある。等。
・確実性(家を建てるだけのお金はきちんと用意できるか?)
・代替性の有無(他に土地は所有していないのか?等)
等。
ちなみに、農家さんが住宅を建てる場合は「農家住宅」といい、近くの農地に家を建てやすいのですが、農家住宅にする為に安易に農業に手をだすような事はあまりおすすめはしないようです。
そうですよね。農業は家庭菜園とは違います。毎日の事です。周辺農家さんとのお付き合いもあります。本気で農業をしたいという意気込みが必要です。