【農地転用】接道確認

本日は、農地転用に伴う接道確認の為、愛媛県の建築指導課へ伺いました。

接道確認とは。

農地を宅地等へ転用する理由としては、家を建てたい、駐車場にしたい、資材置場にしたい、ソーラーパネルを置きたい、等があります。

その内、家を建てたいという理由の場合、該当農地に進入する為に接している道路が家を建てられる道路がどうかが重要になってきます。

家を建てられる道路?
家を建てる場合、建築基準法では「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」という「接道義務」と言われるものがあります。この「接道義務」に満たしていない土地では家を建てる事ができません。そして、「道路」はどんな道路でも良いわけではなく、建築基準法上の「道路」も細かく規定されており、その基準を満たした道路でなければいけません。
この接道義務を満たした「道路」かどうかは、素人では判断が難しい場合があります。

ですので、農地転用申請をする前に、該当農地の前面道路がきちんと家が建てれる道路かどうかを市や県に必ず確認をします。
せっかく転用許可申請が下りたのに、後で、この土地では家が建つ事ができないと分かれば、全く意味がありません。お客様に大変なご迷惑がかかります。

本日、県にご相談させて頂いた土地は、全面道路が4m未満、かつ農道でした。本来、道路は市道や県道で、幅は4m以上でなければいけないのですが、県の担当者に確認させて頂いたところ、「みなし道路」ですよ。と言って頂きました。建築基準法上の「2項みなし道路」のようです。

良かった。
2項みなし道路の場合は、実際に家を建てる際には「セットバック」と言って、全面道路幅が4m以上になるように、土地を後ろに後退しないといけません。

一言に「農地転用」といっても、「農地法」だけを見るのではなく、「建築基準法」など、他に気にして確認しないといけない法律があり、とても複雑です。