申請取次行政書士 届出済証明書
先日、申請取次行政書士である事の「届出済証明書」が届きました!!愛媛県行政書士会を通じて届いたのですが、思ったよりも早く届きました。
入国や在留の各種申請や届出は、本来は外国人本人が出入国在留管理局へ出頭し、申請書類等を提出したり、在留カード等を受け取らないといけない(本人出頭の原則)のですが、この届出済証明書を取得している申請取次行政書士は、本人に代わって提出したり、受け取ったりする事ができる制度です。外国人本人がわざわざ出入国在留管理局へ出向く、という手間が減るのです。
受任できる業務の幅が増えて、とても嬉しいです。
主な在留申請
ここで、申請取次行政書士が取り扱う主な在留申請をご紹介します。
項目 | 概要 |
◉在留資格認定証明書交付申請 | 日本に入国を希望する外国人が、上陸のための条件に適合していることを事前に証明するものです。 日本でこの証明書を取得すると、当外国人が、本国で次に査証(Visa)を取得する時にとてもスムーズ に取得できます。また日本上陸の際に空港等での上陸審査もスムーズになります。 |
◉在留資格変更許可申請 | 日本に在留する外国人が、在留目的とする活動を変更する場合に必要な申請です。 例えば、在留資格「留学」から、就労可能な在留資格へ変更し、日本で働く場合等。 |
◉在留期間更新許可申請 | 日本に在留する外国人が、既に有する在留資格を変更することなく、在留期間到来後も引き続き在留 しようとする場合に必要な申請です。在留期限3ヵ月前から期限当日までが受付期間です。 |
◉資格外活動許可申請 | 既に有する在留資格で許可された活動以外の就労活動を行うことを希望する場合に必要な申請です。 例えば、在留資格「留学」で取得している留学生が、アルバイトをする時等です。 「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」は、在留活動の範囲について制限が ないため、日本であらゆる活動をする事が認められています。ですので、これらの資格の者は資格外 活動許可申請の対象外です。 |
◉再入国許可申請 みなし再入国許可 | 日本に在留している外国人が、一時的に日本を出国し、再び日本へ入国しようとする場合に申請して おくと良い許可申請です。本来なら、日本を出国すると、それまで有していた在留資格や在留期間も 出国と当時に消滅してしまいます。再度入国する場合は、また査証取得からになってしまいます。 その不便を解消する為の許可申請となります。 みなし再入国許可は、出国の日から「1年以内に再入国する」時に利用する許可申請です。 |
◉在留資格取得許可申請 | 日本の国籍を離脱した者や、出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく、日本に在留する ことになる外国人が、その事由が発生した日から60日を超えて日本に在留しようとする場合はこの 許可申請が必要です。日本の国籍を離脱した日、又は出生その他当該事由が発生した日から30日以内 に申請が必要です。 |
◉永住許可申請 | 既に他の在留資格で日本に在留する外国人からの永住許可申請や、日本国籍離脱を理由とした在留 資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす場合に付与されます。活動や期限の制限がありません。 |
以上が主な在留申請でした。
今後、愛媛もどんどん外国人の働き手が活躍していくと思われます。いつか、そんな企業や、外国人の為にお役立つ事ができるよう、日々精進していこうと思います。