商号(会社名)を決める時の注意点

株式会社を設立する際、商号(会社名)を何にしようか。と悩まれるかと思います。社長様の思いの入った商号にしたいですよね。しかし、株式会社の場合、商号は何でも良いという訳ではありません。注意すべき5つのポイントを今回は紹介したいと思います。

①使用できる文字

まずは、使用できる文字。使用できる文字は以下の通りと決まっております。

  • 日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ、濁音、半濁音)
  • ローマ字(大文字、小文字)
  • アラビヤ数字(0,1,2,3,4,5・・・)
  • 「&」アンパサンド
  • 「’」アポストロフィー
  • 「,」コンマ
  • 「‐」ハイフン
  • 「.」ピリオド
  • 「・」中点

会社名の例 : 愛媛ABC株式会社、株式会社A&B

②必ず「株式会社」の文字を入れる

株式会社まつした愛媛産業」、「まつした愛媛松山産業株式会社」。というように、社名の前、又は後ろに「株式会社」を必ずつけます。

③会社の部門表記は登記できない

「まつした株式会社経営企画部」や「まつした株式会社愛媛支店」等といった、会社の部門や支店を表す文字を入れた社名では商号として使用できません。

④同一場所&同一商号は不可

同一場所で、同一商号をつける事はできません。登記ができないのです。異なる目的であってもできません。同一所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要があります。調査する方法はいくつかありますが、一番分かりやすいのは、法務局にて商号調査簿を閲覧する事です。

⑤その他不適切な商号

・有名な企業の商号を無断で使用する
例えば、「トヨタ」「日産」「カルビー」など、有名な企業の商号を使用する事は、不正使用となります。一般的に知られた会社名は避けるべきです。

・「銀行」「信託」などの文字
銀行、信託業等の許可事業は、銀行及び信託業を営む以外には使用できません。その他、信託業法、組合業法、保険業法、信用保証協会法、銀行法などで名称を使用する事が禁止されているものもあります。

・公序良俗に反する単語を用いた商号
例えば、「脱税支援株式会社」等。「脱税を支援する会社」、なんて、法律的にも、公の秩序的にダメですよね。

以上が、注意すべき5つのポイントとなります。
会社設立の為の定款作成には、商号以外にも決めるべき項目が多数ございます。愛媛県・松山市での定款作成にお困りでしたら、ぜひ、当事務所へご相談下さい。