相続土地国庫帰属制度 流れ

相続土地国庫帰属制度とは

「相続土地国庫帰属制度」をご存じでしょうか?
土地の利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続により、望まぬ土地を取得したが為に、所有者の負担が増加しており、管理が行き届かず荒地となってしまっていたりという事にも繋がっています。

相続土地が不要であれば、相続放棄という選択肢もあるのですが、相続放棄ですと、土地も含む全ての相続財産を放棄する事になりますので放棄したくないとう場合もあります。また、相続放棄は「自分の相続開始を知った時から原則3か月」という期間がありますので、この熟慮期間を過ぎてしまっており相続放棄ができないというケースも考えられます。

このような土地を少しでも減らす為に、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させる事ができる制度が創設されました。それが、「相続土地国庫帰属制度」です。

国庫帰属までの流れ

1.事前相談
法務局にて事前相談を行います。事前相談は予約制となっており、土地の所在地を管轄する法務局(本局)となります。例えば、松山市雄郡の土地であれば、松山地方法務局(松山市宮田町にあります)になります。また、帰属したい土地が遠方にある場合は、近くの法務局(本局)でも相談が可能です。
帰属したい土地の状況が分かる資料や写真を可能な限り持参しましょう。
<持参資料の例>
 ・土地の登記簿謄本
 ・法務局で取得した土地の地図又は公図
 ・法務局で取得した土地の地積測量図
 ・土地の現況が分かる写真や画像
2.申請書の作成・提出
審査手数料(土地1筆あたり14,000円)分の収入印紙を貼りつけた申請書を作成し、土地の所在地を管轄する法務局(本局)の窓口に提出します。郵送での申請も可能です。提出前に、一旦法務局へ連絡を入れましょう。
※注意※
審査手数料を納付した後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも手数料は返還されないので、注意しましょう。
3.要件審査
法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査がなされます。申請土地の場所が分かりにくい等の事情がある場合には、申請者、又は申請者が指定する者に同行をお願いされるケースもあります。
4.承認・負担金の納付
帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知が送付されます。帰属が承認された場合、申請者は通知に記載されている負担金を期限内に日本銀行へ納付します。
※注意※
負担金の納付期限は、負担金の通知が到達した翌日から30日以内です。期限内に負担金が納付されない場合、帰属の承認が失効してしまいます。承認が失効してしまった場合、同一土地で国庫帰属を希望するのであれば、最初から申請し直しとなってしまいます。

※負担金について詳しくはこちら → 負担金について
5.国庫帰属
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

申請ができる人

○申請ができるのは、相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人です。「所有権を取得した」とは、実際に相続による土地の名義変更登記が終わっている場合はもちろんですが、まだ終わっておらず、被相続人(亡くなられた方)のままの名義であっても、遺言書や戸籍一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍)等を添付する事で、名義変更登記前の相続人が申請する事も可能です。

○相続土地が各相続人や遺贈による受遺者の共有名義である場合は、共有者全員で申請する必要があります。

○手続の代理が認められるのは、法定代理人に限られます。任意で選任した代理人は認められません。また、申請書および添付書類は申請者自身で作成する必要がありますが、弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができます。

最後に

いかがでしょうか。
不要な土地を管理、維持していくのはとても労力がかかります。放置していた事で荒地となり、何か災いをもたらしてしまう可能性もあります。
国庫帰属制度は、実際に申請してから帰属の決定までにおおよそ半年~1年程度を要すると言われています。審査手数料もそうですが、負担金もさらにかかってくる為、ハードルが低いとは言えませんが、不要となった相続土地を手放す方法の1つとして検討しても良いかもしれません。